債務整理関連法律、利息制限法と出資

■債務整理をする前に抑えておきたい法知識
債務整理に関連する法律には、「利息制限法」と「出資法」の2つがあります。莫大な借金を抱えた多重債務者は、一度両方の法律をおさらいしてみることをおすすめします。そうすれば、過払い金が発生するメカニズムなどもよく分かるようになると思います。

利息制限法には1877年9月11日に布告された「旧利息制限法」もありますが、現在施行されているのは1954年5月15日に交付され、同年6月15日施行となったもので、「利限法」と略されることもあります。

この法律では、金銭貸借における利息の最高利率を規制しています。たとえば元本が10万円未満の場合の制限利率は年20%、10万円以上100万円未満の場合には年18%、そして元本が100万円以上の場合には年15%と決められており、それを超過する部分を「無効」と見なしています。

■利息制限法とは
しかし実際に消費者金融でお金を借りるときには、利息制限法が定めた最高利率を超えた年利が付けられていることもしばしばあるものです。利息制限法よりも高い利率でお金を貸しても罰則処置を受けないという不思議な事態があるためにこういった矛盾が起きてくるわけですが、債務整理を行う際にはこの利息制限法を盾にとって払い過ぎの利息をチャラにすることもできますので、弁護士などともよく相談して最善の策を取りたいものです。

最低限でも法的な知識があるとないとでは心の持ち方もずいぶんと変わってくるものです。雪だるま式に膨れ上がっていく借金に絶望して打ちひしがれる前に、自分でもできるだけのことはして前向きにトラブルと向き合うことをおすすめします。

■出資法とは
債務整理に関連のあるもうひとつの法律「出資法」は1954年6月23日に施行され、2007年に最終改正を受けたもので、正式には「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼ばれています。

金利の上限や手数料について定めている法律として知られており、同時に不特定多数に元本保証の出資の受け入れをしてはならないことなどを定めています。

この出資法によれば、金融業者は年20%を超えた金利の契約、そして金融業者以外は年109.5%(1日あたり0.3%、うるう年の場合は109.8%)を超えた金利の契約は禁止となっています。さらに手数料に関しても、金銭貸借の媒介を行う者は金銭額の5%を超える手数料を受け取ってはならないとしています。インターネットなどで検索すれば、法律のだいたいの概要を簡単に知ることができます。

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